簡易裁判所の訴訟代理のチェックリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル) › 司法書士事務所 |
| 構成 | 大項目1・中項目15・タスク47 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-19) |
■ ひな型テンプレートの内容
簡易裁判所の訴訟代理(認定司法書士・140万円以下)は、認定司法書士が簡易裁判所で、訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件の訴訟を依頼者に代わって行う業務です。簡裁訴訟代理等関係業務の相談と事件性の把握から事件記録の返却と終了時の精算まで、中項目15・47タスクで整理しています。代理できるのは簡裁訴訟代理等関係業務に限られます。
スーツアップでの名称は「簡易裁判所の訴訟代理(認定司法書士・140万円以下)」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、簡易裁判所の訴訟代理のチェックリストです。 中項目15つ・タスク47件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
- 簡裁訴訟代理等関係業務の相談と事件性の把握3タスク
- 司法書士の代理権範囲の確認4タスク
- 受任審査と委任契約の締結4タスク
- 依頼者からの詳細ヒアリング3タスク
- 証拠資料の収集と保全3タスク
- 法的構成の検討と調査3タスク
- 訴状および添付書類のドラフト作成3タスク
- 依頼者への最終確認と承認3タスク
- 簡易裁判所への訴訟提起3タスク
- 第1回口頭弁論期日の準備と出頭3タスク
- 争点整理と準備書面・証拠の提出3タスク
- 和解交渉の実施と和解の電子調書の作成に向けた手続き3タスク
- 電子判決書の送達と内容の検討3タスク
- 判決後の履行状況の確認3タスク
- 事件記録の返却と終了時の精算3タスク
■ 根拠となる法令
| 法律 | 司法書士法 第3条第1項第6号(簡易裁判所における訴訟などの代理。上訴の提起〔自ら代理人として関与している事件の判決などに係るものを除く〕・再審・強制執行〔少額訴訟債権執行を除く〕は代理できない)・第7号(簡易裁判所の訴訟手続の対象となる民事の紛争で、紛争の目的の価額が140万円を超えないものの相談・仲裁事件の手続・裁判外の和解の代理)/第2項(研修の修了・法務大臣の認定・司法書士会の会員のすべてに当たる司法書士に限る)/第3条第1項第4号(裁判所に提出する書類・電磁的記録の作成)・第6号ホ(少額訴訟債権執行の手続で、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号の額=140万円を超えないもの) 関係する届出・許可:代理できるのは第2項に当たる司法書士(研修の修了・法務大臣の認定・司法書士会の会員)。訴訟の目的の価額が140万円を超えないものに限る 所管の案内(新しいタブで開きます) 参照日:2026-11-01(e-Gov 法令の版 325AC1000000197_20260521_505AC0000000063) |
|---|---|
| 法律 | 裁判所法 第33条第1項第1号(簡易裁判所は訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求の第一審を扱う) 関係する届出・許可:簡易裁判所が第一審の裁判権を有するのは、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く) 所管の案内(新しいタブで開きます) 参照日:2026-10-19(e-Gov 法令の版 322AC0000000059_20260521_505AC0000000053) |
| 法律 | 民事訴訟法 第132条の11第1項第1号(委任を受けた訴訟代理人〔第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理人となった者を除く〕は電子情報処理組織を使用して申立て等をしなければならない)・第2項(電子送達を受ける旨の届出をしなければならない)/第252条第1項(判決は電子判決書を作成する)/第255条第1項(電子判決書は当事者に送達する)・第2項(送達は、内容を記載し裁判所書記官が同一と証明した書面の送達か、第109条の2の電子情報処理組織による送達のいずれか)/第285条(控訴は電子判決書〔調書判決では電子調書〕の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起する)/第55条第2項第3号(控訴には特別の委任を要する)/第94条第1項(期日の呼出しは電子呼出状の送達、期日の告知その他相当と認める方法による)/第132条の10第4項(電子での申立てでは署名等に代えて氏名を明らかにする措置を講ずる)/第377条(少額訴訟の終局判決には控訴できない)・第378条第1項(同じ期間内に判決をした裁判所へ異議を申し立てる) 関係する届出・許可:電子での提出と電子送達の届出をするのは委任を受けた訴訟代理人。電子判決書を送達するのは裁判所。署名等に代えて氏名を明らかにする措置を講ずるのは申立て等をする者(代理人) 所管の案内(新しいタブで開きます) 参照日:2026-11-01(e-Gov 法令の版 408AC0000000109_20260624_508AC0000000046) |
| 法律 | 民事訴訟費用等に関する法律 第8条第1項(特定申立ての手数料は現金で納める)/第11条第1項(特定申立てに係る手続では郵便料金に充てる費用を納めることを要しない)/第12条第2項(費用の予納は現金でする) 関係する届出・許可:手数料と費用の予納は申立人(依頼者)が現金で納める。郵便料金に充てる費用は納めない 所管の案内(新しいタブで開きます) 参照日:2026-11-01(e-Gov 法令の版 346AC0000000040_20260624_508AC0000000046) |
| 法律 | 民事執行法 第167条の2第1項(少額訴訟債権執行は少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行で、申立てにより裁判所書記官が行う) 関係する届出・許可:少額訴訟債権執行を行うのは裁判所書記官。申し立てるのは債権者(認定司法書士は代理できる) 所管の案内(新しいタブで開きます) 参照日:2026-11-01(e-Gov 法令の版 354AC0000000004_20260521_505AC0000000053) |
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、表示の参照日以降に変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話(03-6228-1390・ひな型テンプレート担当)でお知らせください。
簡易裁判所の訴訟代理の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。
- 1簡裁訴訟代理等関係業務の相談と事件性の把握0 / 3 タスク
- 初回面談の実施と意向聴取
- 紛争の争点の整理
- 想定される手続きの流れの説明(結果は保証しない)
- 2司法書士の代理権範囲の確認0 / 4 タスク
- 請求金額(利息・損害金など附帯の請求を除く)の確認
- 訴訟の目的の価額の算出
- 簡易裁判所管轄の判定
- ほか1件
- 3受任審査と委任契約の締結0 / 4 タスク
- 利益相反の調査
- 費用見積りの提示
- 委任契約の締結
- ほか1件
- 4依頼者からの詳細ヒアリング0 / 3 タスク
- 要件事実に基づく事実経過の聴取
- 関連資料の有無の確認
- 事実経過表の作成
- 5証拠資料の収集と保全0 / 3 タスク
- 証拠書類の収集
- 通信記録等の確認
- 証拠資料の精査
- 6法的構成の検討と調査0 / 3 タスク
- 実体法条文の確認
- 裁判例・判例の調査
- 請求原因の整理と依頼者への確認
- 7訴状および添付書類のドラフト作成0 / 3 タスク
- 訴状の起案
- 証拠説明書の作成
- 添付書類の準備
- 8依頼者への最終確認と承認0 / 3 タスク
- ドラフトの確認依頼
- 訴状案に対する依頼者の承認の取得(訴状は代理人が電子情報処理組織で提出し、署名等に代えて氏名を明らかにする措置をとる=民事訴訟法 第132条の10第4項)
- 訴訟費用の預かり受託
- 9簡易裁判所への訴訟提起0 / 3 タスク
- 訴訟書類の整理
- 訴状・証拠の電子情報処理組織による提出と、電子送達を受ける旨の届出(委任を受けた訴訟代理人の義務=民事訴訟法 第132条の11第1項第1号・第2項)
- 手数料の現金での納付と、裁判所が命じた費用の現金での予納(郵便料金に充てる費用は納めることを要しない=民事訴訟費用等に関する法律 第8条第1項・第11条第1項ただし書・第12条第2項)
- 10第1回口頭弁論期日の準備と出頭0 / 3 タスク
- 電子呼出状の送達、期日の告知その他相当と認める方法による期日の呼出しを受けての期日の確認(民事訴訟法 第94条第1項)
- 相手方主張に対する反論準備
- 期日への出頭と陳述
- 11争点整理と準備書面・証拠の提出0 / 3 タスク
- 争点の整理
- 準備書面の作成と電子情報処理組織による提出
- 証拠調べの手続き
- 12和解交渉の実施と和解の電子調書の作成に向けた手続き0 / 3 タスク
- 和解条件の協議
- 相手方代理人との和解交渉
- 和解の電子調書(裁判所書記官が作成)の作成に向けた手続き
- 13電子判決書の送達と内容の検討0 / 3 タスク
- 電子判決書の送達を受けての内容の確認(民事訴訟法 第252条・第255条)
- 依頼者への結果報告
- 電子判決書(調書判決では電子調書)の送達を受けた日から2週間の控訴期間(民事訴訟法 第285条)内の控訴の要否の協議(控訴には特別の委任を要する=同法 第55条第2項第3号。自ら代理した事件の判決に対する控訴の提起は代理できる・控訴審の代理は弁護士へ引継ぎ=司法書士法 第3条第1項第6号ただし書。少額訴訟の判決には控訴できず、同じ期間内に判決をした簡易裁判所へ異議を申し立てる=民事訴訟法 第377条・第378条第1項)
- 14判決後の履行状況の確認0 / 3 タスク
- 判決に基づく履行の状況の確認と依頼者への報告
- 強制執行が必要な場合の手続きの案内と、弁護士への引継ぎまたは依頼者本人が申し立てる書類の作成(司法書士法 第3条第1項第4号)。少額訴訟の債務名義による少額訴訟債権執行(請求の価額140万円以下)は代理できる(同項第6号ホ・民事執行法 第167条の2)
- 相手方からの支払の入金確認と受領処理
- 15事件記録の返却と終了時の精算0 / 3 タスク
- 預かり書類の返却
- 予納費用と報酬の精算、精算書の発行
- 事件記録の保存処理
\ 47タスクを上から順に /
簡易裁判所の訴訟代理のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
\ 手元に残すなら /
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このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2026/10/19 ページ更新:2026/11/04
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)
